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旅行業法 第十二条の二十五 (報告の徴収)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(報告の徴収)

第十二条の二十五

観光庁長官は、旅程管理研修業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録研修機関に対し、旅程管理研修業務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

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