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旅行業法 第八十一条

昭和二十七年法律第二百三十九号法律

第八十一条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした第二十八条第五項に規定する登録研修機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十九条において読み替えて準用する第十二条の十九の規定による届出をしないで旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務の全部を廃止したとき。
  2. 第二十九条において準用する第十二条の二十四の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  3. 第二十九条において準用する第十二条の二十五の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  4. 第二十九条において準用する第十二条の二十六第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

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