(業務の休廃止) 第十二条の十九 登録研修機関は、旅程管理研修業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第十二条の十九を開く ↗