(旅程管理研修業務規程)
第十二条の十八
登録研修機関は、旅程管理研修業務に関する規程(以下「旅程管理研修業務規程」という。)を定め、旅程管理研修業務の開始前に、観光庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2旅程管理研修業務規程には、旅程管理研修の実施方法、旅程管理研修に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
登録研修機関は、旅程管理研修業務に関する規程(以下「旅程管理研修業務規程」という。)を定め、旅程管理研修業務の開始前に、観光庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2旅程管理研修業務規程には、旅程管理研修の実施方法、旅程管理研修に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。