条文くん法令検索 AIに質問する

旅行業法 第十二条の十八 (旅程管理研修業務規程)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(旅程管理研修業務規程)

第十二条の十八

登録研修機関は、旅程管理研修業務に関する規程(以下「旅程管理研修業務規程」という。)を定め、旅程管理研修業務の開始前に、観光庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2旅程管理研修業務規程には、旅程管理研修の実施方法、旅程管理研修に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条の十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旅行業法第十二条の十八(旅程管理研修業務規程)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十二条の十七(登録事項の変更の届出) 旅行業法 目次 第十二条の十九(業務の休廃止) →