(登録事項の変更の届出) 第十二条の十七 登録研修機関は、第十二条の十四第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第十二条の十七を開く ↗