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旅行業法 第十二条の十七 (登録事項の変更の届出)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(登録事項の変更の届出)

第十二条の十七

登録研修機関は、第十二条の十四第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

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