条文くん法令検索 AIに質問する

旅行業法施行規則 第三十七条 (登録事項の変更の届出)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(登録事項の変更の届出)

第三十七条

登録研修機関(法第十二条の十一第一項に規定する「登録研修機関」をいう。以下この節において同じ。)は、法第十二条の十七の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を観光庁長官に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする日
  3. 変更の理由

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旅行業法施行規則第三十七条(登録事項の変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十六条(旅程管理研修業務の実施基準) 旅行業法施行規則 目次 第三十七条の二(旅程管理研修業務規程の記載事項) →