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旅行業法施行規則 第三十六条 (旅程管理研修業務の実施基準)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(旅程管理研修業務の実施基準)

第三十六条

第十二条の十六の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 旅行業に従事する者に対して、旅程管理研修を行うこと。
  2. 旅程管理研修を毎年一回以上行うこと。
  3. 登録研修科目の研修時間等の研修の内容及び研修の方法が、それぞれ観光庁長官が告示で定める基準に適合するものであること。
  4. 観光庁長官が告示で定める基準に適合する教材(以下この節において「登録研修教材」という。)を使用するものであること。
  5. 登録研修講師は旅程管理研修の内容に関する受講者の質問に対し、旅程管理研修中に適切に応答すること。
  6. 観光庁長官が告示で定めるところにより旅程管理研修の修了試験(以下この節において「修了試験」という。)を行い、当該試験に合格した者に対して、旅程管理研修の修了証明書(以下この節において「修了証明書」という。)を交付すること。
  7. 旅程管理研修を実施する日時、場所その他旅程管理研修の実施に関し必要な事項及び当該研修が旅程管理研修である旨を公示すること。

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