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旅行業法施行規則 第三十五条 (登録研修機関登録簿の記載事項)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(登録研修機関登録簿の記載事項)

第三十五条

第十二条の十四第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 旅程管理研修業務を行う事務所の名称
  2. 旅程管理研修業務の開始日

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