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旅行業法施行規則 第三十四条 (登録の申請)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(登録の申請)

第三十四条

第十二条の十二(法第十二条の十五第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第十二条の十一第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、観光庁長官に提出しなければならない。

  1. 登録を受けようとする者の氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 登録を受けようとする者が旅程管理研修業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 登録を受けようとする者が旅程管理研修業務を開始する日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 登録を受けようとする者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
    2. 役員の氏名及び経歴を記載した書類
  2. 登録を受けようとする者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
    1. 住民票の写し
    2. 履歴書
  3. 旅程管理研修が法別表第一の上欄に掲げる科目(以下この節において「登録研修科目」という。)について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師(以下この節において「登録研修講師」という。)により行われることを証する書類
  4. 登録研修講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類
  5. 登録を受けようとする者が法第十二条の十三各号のいずれにも該当しないことを証する書類

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