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旅行業法 第十二条の十三 (欠格条項)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(欠格条項)

第十二条の十三

次の各号のいずれかに該当する者は、第十二条の十一第一項の登録を受けることができない。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第十二条の二十三の規定により第十二条の十一第一項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、旅程管理研修業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

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