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旅行業法 第十二条の二十三 (登録の取消し等)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(登録の取消し等)

第十二条の二十三

観光庁長官は、登録研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて旅程管理研修業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第十二条の十三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 第十二条の十七から第十二条の十九まで、第十二条の二十第一項又は次条の規定に違反したとき。
  3. 正当な理由がないのに第十二条の二十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  4. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により第十二条の十一第一項の登録を受けたとき。

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