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旅行業法 第十二条の十六 (旅程管理研修業務の実施に係る義務)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(旅程管理研修業務の実施に係る義務)

第十二条の十六

登録研修機関は、公正に、かつ、第十二条の十四第一項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により旅程管理研修業務を行わなければならない。

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