(旅程管理研修業務規程の記載事項)
第三十七条の二
法第十二条の十八第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一旅程管理研修業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二旅程管理研修業務を行う事務所に関する事項
- 三旅程管理研修の日程及び公示方法に関する事項
- 四旅程管理研修の受講の申請に関する事項
- 五旅程管理研修の実施方法に関する事項
- 六旅程管理研修に関する料金及びその収納の方法に関する事項
- 七旅程管理研修の内容及び時間に関する事項
- 八登録研修教材に関する事項
- 九修了試験の実施方法
- 十修了証明書の交付及び再交付に関する事項
- 十一旅程管理研修業務に関する秘密の保持に関する事項
- 十二旅程管理研修業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 十三不正な受講者の処分に関する事項
- 十四その他旅程管理研修業務に関し必要な事項