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旅行業法施行規則 第三十七条の二 (旅程管理研修業務規程の記載事項)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(旅程管理研修業務規程の記載事項)

第三十七条の二

第十二条の十八第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 旅程管理研修業務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 旅程管理研修業務を行う事務所に関する事項
  3. 旅程管理研修の日程及び公示方法に関する事項
  4. 旅程管理研修の受講の申請に関する事項
  5. 旅程管理研修の実施方法に関する事項
  6. 旅程管理研修に関する料金及びその収納の方法に関する事項
  7. 旅程管理研修の内容及び時間に関する事項
  8. 登録研修教材に関する事項
  9. 修了試験の実施方法
  10. 修了証明書の交付及び再交付に関する事項
  11. 十一
    旅程管理研修業務に関する秘密の保持に関する事項
  12. 十二
    旅程管理研修業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
  13. 十三
    不正な受講者の処分に関する事項
  14. 十四
    その他旅程管理研修業務に関し必要な事項

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