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旅行業法施行規則 第三十七条の三 (旅程管理研修業務の休廃止の届出)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(旅程管理研修業務の休廃止の届出)

第三十七条の三

登録研修機関は、法第十二条の十九の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を観光庁長官に提出しなければならない。

  1. 休止又は廃止しようとする旅程管理研修業務の範囲
  2. 旅程管理研修業務を休止又は廃止しようとする日
  3. 旅程管理研修業務を休止しようとする期間
  4. 旅程管理研修業務を休止又は廃止しようとする理由

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