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旅行業法施行規則 第三十七条の六 (帳簿の記載事項)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(帳簿の記載事項)

第三十七条の六

第十二条の二十四の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 旅程管理研修の料金の収納に関する事項
  2. 旅程管理研修の受講申請の受理に関する事項
  3. 旅程管理研修の証明書の交付及び再交付に関する事項
  4. その他旅程管理研修の実施状況に関する事項

2登録研修機関は、法第十二条の二十四の帳簿を備え、旅程管理研修業務を廃止するまで保存しなければならない。

3登録研修機関は、旅程管理研修に用いた登録研修教材並びに修了試験に用いた問題用紙及び答案用紙を旅程管理研修を実施した日から三年間保存しなければならない。

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