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旅行業法 第七十条 (報告徴収及び立入検査)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(報告徴収及び立入検査)

第七十条

観光庁長官は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、旅行業者等、第十二条の十一第一項の登録を受けた者、旅行サービス手配業者、第二十八条第五項の登録を受けた者、旅行業協会又は第六十八条各号に掲げる団体に、その業務に関し、報告をさせることができる。

2消費者庁長官は、第十八条の三第三項第十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による意見を述べるため必要があると認めるときは、第十八条の三第三項に規定する旅行業者等に、その業務に関し、報告をさせることができる。

3観光庁長官は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、その職員に旅行業者等若しくは旅行サービス手配業者の営業所若しくは事務所又は第十二条の十一第一項若しくは第二十八条第五項の登録を受けた者若しくは旅行業協会の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。

4消費者庁長官は、第十八条の三第三項第十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による意見を述べるため特に必要があると認めるときは、その職員に第十八条の三第三項に規定する旅行業者等の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。

5前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

6第三項及び第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

7消費者庁長官は、第二項の規定による報告をさせ、又は第四項の規定による立入検査をしようとするときは、あらかじめ、観光庁長官に協議しなければならない。

8第一項及び第二項の規定による報告の手続並びに第五項の規定による証票の様式は、国土交通省令又は内閣府令で定める。

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