条文くん法令検索 AIに質問する

旅行業法 第五十二条 (弁済業務保証金準備金)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(弁済業務保証金準備金)

第五十二条

旅行業協会は、第四十八条第三項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において還付充当金の納付がなかつたときの弁済業務保証金の供託に充てるため、弁済業務保証金準備金を積み立てなければならない。

2旅行業協会は、弁済業務保証金(第四十七条第三項において準用する第八条第六項の規定により供託された有価証券を含む。)から生ずる利息又は配当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。

3旅行業協会は、第四十八条第三項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において、第一項の弁済業務保証金準備金をこれに充ててなお不足するときは、その不足額に充てるため、保証社員に対し、弁済業務規約で定める額の特別弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付すべきことを通知しなければならない。

4前項の通知を受けた保証社員は、その通知を受けた日から一月以内に、その通知された額の特別弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。

5第五十条第三項の規定は、前項の場合に準用する。

6旅行業協会は、弁済業務保証金準備金を第四十八条第三項の規定による弁済業務保証金の供託に充てた後において、第五十条第二項の規定により当該弁済業務保証金の供託に係る還付充当金の納付を受けたときは、その還付充当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。

7旅行業協会は、弁済業務保証金準備金の額が国土交通省令で定める額を超えることとなるときは、観光庁長官の認可を受けて、第四十二条各号に掲げる業務の実施に要する費用に充てるため、その超えることとなる額の弁済業務保証金準備金を取り崩すことができる。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旅行業法第五十二条(弁済業務保証金準備金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十一条(弁済業務保証金の取戻し等) 旅行業法 目次 第五十三条(営業保証金の供託の免除) →