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旅行業法施行規則 第六十三条 (弁済業務保証金準備金の取り崩し)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(弁済業務保証金準備金の取り崩し)

第六十三条

第五十二条第七項の国土交通省令で定める額は、旅行業協会ごとに、当該旅行業協会に係る弁済業務保証金の還付に関する状況及び旅行業務に関し取引をした旅行者の保護を考慮して、観光庁長官が告示で定める額とする。

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