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旅行業法施行規則 第六十四条 (意見の聴取の手続)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(意見の聴取の手続)

第六十四条

意見の聴取(観光庁長官がした処分に係るものに限る。)は、観光庁長官の指名する職員を議長とする意見聴取会において行う。

2意見を聴取される者の代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、書面をもつて代理人であることを疎明しなければならない。

3議長は、意見の聴取を妨害し、又は意見聴取会の秩序をみだす者に対し退場を命ずることができる。

4議長は、意見の聴取が終つたときは、速やかに、意見の聴取の概要について記録書を作成し、観光庁長官に提出しなければならない。

5議長は、やむを得ないと認める場合には、意見の聴取を延期し、又は続行することができる。

6議長は、前項の規定により意見の聴取を延期したときは、次回の意見聴取会の日時及び場所を定め、意見を聴取される者及び出席者に通知するものとする。

7前各項に定めるもののほか、意見聴取会の議事手続その他意見の聴取について必要な事項は、議長が定める。

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