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旅行業法施行規則 第六十二条 (認証事務の処理)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(認証事務の処理)

第六十二条

旅行業協会は、認証に係る事務を処理する場合には、認証申出書の受理の順序に従つてしなければならない。

2前項の規定の適用については、認証対象保証社員に係る最初の認証の申出(認証対象保証社員について、以前に弁済業務保証金の還付が行われ、還付充当金が納付された場合にあつては、当該納付があつた後最初の認証の申出)のあつた日から六十日を経過した日までになされた認証対象保証社員に係る旅行者からの認証の申出は、当該最初の認証の申出のあつた日から六十日を経過した日に同時に受理されたものとみなす。

3旅行業協会は、申出人に対し、認証をする旨又は認証を拒否する旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

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