(認証の基準)
第六十一条
旅行業協会は、認証の申出があつたときは、当該申出に理由がないと認める場合、認証の申出に係る債権について認証対象保証社員から弁済を受けることができないことについて申出人に故意又は重大な過失があると認める場合及び法第四十八条第一項の権利を有することの立証が不十分であると認める場合を除き、当該申出に係る債権について認証をしなければならない。
旅行業協会は、認証の申出があつたときは、当該申出に理由がないと認める場合、認証の申出に係る債権について認証対象保証社員から弁済を受けることができないことについて申出人に故意又は重大な過失があると認める場合及び法第四十八条第一項の権利を有することの立証が不十分であると認める場合を除き、当該申出に係る債権について認証をしなければならない。