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旅行業法施行規則 第六十条 (認証の申出)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(認証の申出)

第六十条

第四十八条第二項の規定によりその債権について旅行業協会の認証(以下「認証」という。)を受けようとする者は、その者と取引をした保証社員(その者と取引をした旅行業者代理業者の所属旅行業者たる保証社員を含む。以下「認証対象保証社員」という。)が属する旅行業協会の弁済業務規約で定めるところにより、当該旅行業協会に認証の申出をしなければならない。

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