(社員の加入及び脱退の報告) 第五十九条 法第四十四条の規定による報告は、社員の加入又は脱退につき次に掲げる事項を記載した報告書を提出することによりしなければならない。一新たに加入し、又は脱退した社員の氏名又は商号若しくは名称、住所、登録番号及び登録年月日二加入又は脱退の年月日 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗