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旅行業法施行規則 第五十九条 (社員の加入及び脱退の報告)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(社員の加入及び脱退の報告)

第五十九条

第四十四条の規定による報告は、社員の加入又は脱退につき次に掲げる事項を記載した報告書を提出することによりしなければならない。

  1. 新たに加入し、又は脱退した社員の氏名又は商号若しくは名称、住所、登録番号及び登録年月日
  2. 加入又は脱退の年月日

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