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旅行業法施行規則 第五十八条 (名称等の変更の届出)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(名称等の変更の届出)

第五十八条

第四十一条第三項の規定による変更の届出は、変更しようとする日の二週間前までに書面によりしなければならない。

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