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旅行業法施行規則 第七十六条 (経由機関)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(経由機関)

第七十六条

法又はこの省令の規定により観光庁長官に提出する書類は、第十三条第一項第十四条第二項第五十七条第一項第五十八条第五十九条第六十七条第一項及び第六十八条に規定するものを除き、当該書類を提出する者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出しなければならない。

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