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旅行業法施行規則 第五十七条 (旅行業協会の指定の申請)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(旅行業協会の指定の申請)

第五十七条

第四十一条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 事務所の所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款
  2. 登記事項証明書
  3. 社員である旅行業者等の氏名又は商号若しくは名称、住所、登録番号及び登録年月日を記載した書類
  4. 役員の名簿及び履歴書
  5. 第四十二条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
  6. 最近の事業年度における事業報告書及び収支決算書
  7. 第四十一条第一項第四号から第六号までに掲げる要件を備えていることを証する書類

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