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旅行業法施行規則 第五十七条の二 (心身の故障により法第四十二条各号に掲げる業務を適正に行うことができない者)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(心身の故障により法第四十二条各号に掲げる業務を適正に行うことができない者)

第五十七条の二

第四十一条第一項第六号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により法第四十二条各号に掲げる業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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