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旅行業法施行規則 第五十六条 (手数料)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(手数料)

第五十六条

第四条第四項に規定する手数料は、旅行サービス手配業務取扱管理者研修受講申請書に収入印紙を貼つて納めなければならない。

2すでに納めた手数料は、いかなる理由があつても返さない。

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