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旅行業法施行規則 第五十五条の二 (心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出)

第五十五条の二

旅行サービス手配業者(個人にあつては、その法定代理人若しくは同居の親族を含む。)は、当該旅行サービス手配業者(法人にあつては、その役員)が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつたときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。この場合においては、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

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