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旅行業法施行規則 第五十五条 (死亡の届出)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(死亡の届出)

第五十五条

第三十五条第三項の規定により旅行サービス手配業者の死亡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した旅行サービス手配業者死亡届出書を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 氏名又は商号若しくは名称及び住所
  2. 登録年月日
  3. 死亡の年月日

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