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旅行業法施行規則 第六十八条 (変更の届出)
昭和四十六年運輸省令第六十一号
府省令
(変更の届出)
第六十八条
旅行業協会は、
前条第一項各号
に掲げる事項に変更があつたときは、その日から十日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
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