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旅行業法施行規則 第六十八条 (変更の届出)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(変更の届出)

第六十八条

旅行業協会は、前条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から十日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

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