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旅行業法施行規則 第十四条 (旅行業務取扱管理者試験合格証の交付等)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(旅行業務取扱管理者試験合格証の交付等)

第十四条

観光庁長官は、試験に合格した者に対し、第八号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証(以下「合格証」という。)を交付するものとする。

2試験に合格した者は、合格証を滅失し、又はき損したときは、第九号様式による合格証再交付申請書を提出してその再交付を受けることができる。

3前項の申請書には、試験に合格したことを証する書類を添付しなければならない。

4観光庁長官は、試験科目のうちの一部の科目について合格点を得た者に対し、当該科目を文書で通知するものとする。

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