条文くん法令検索 AIに質問する

旅行業法施行規則 第十三条 (受験手続)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(受験手続)

第十三条

試験を受けようとする者は、旅行業務取扱管理者試験受験願書を観光庁長官に提出しなければならない。

2第十一条の三第三項の規定により試験の一部の免除を受けようとする者は、前項の受験願書に、当該試験の一部の免除を受けることができる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旅行業法施行規則第十三条(受験手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条 旅行業法施行規則 目次 第十四条(旅行業務取扱管理者試験合格証の交付等) →