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旅行業法施行規則 第七十五条 (意見を述べる機会の供与)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(意見を述べる機会の供与)

第七十五条

第七十一条の規定に基づき、法令違反行為を行つた者の氏名を一般に公表しようとするときは、あらかじめ、当該法令違反行為を行つた者に対して意見を述べる機会を与えなければならない。

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