(社員の加入及び脱退の報告) 第四十四条 旅行業協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失つたときは、直ちに、その旨を観光庁長官に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗