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旅行業法 第四十三条 (社員の資格及び加入)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(社員の資格及び加入)

第四十三条

旅行業協会は、社員の資格について、旅行業者、旅行業者代理業者又は旅行サービス手配業者の別以外の制限を加えてはならない。

2旅行業協会は、社員としての資格を有する旅行業者等又は旅行サービス手配業者が旅行業協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の社員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。

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