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旅行業法 第五十三条 (営業保証金の供託の免除)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(営業保証金の供託の免除)

第五十三条

保証社員は、第四十八条第一項の観光庁長官の指定する弁済業務開始日以後、この法律の規定による営業保証金を供託することを要しない。

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