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旅行業法施行規則 第四条

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令

第四条

基準資産額は、第一条の四第一項第一号ニ又は第二号ハに規定する貸借対照表又は財産に関する調書(以下「基準資産表」という。)に計上された資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く。以下同じ。)の総額から当該基準資産表に計上された負債の総額及び法第八条第一項に規定する営業保証金の額(新規登録の申請に係る基準資産額を算定する場合であつて申請者が保証社員(法第四十八条第一項に規定する保証社員をいう。以下同じ。)となることが確実であるとき、又は更新登録の申請に係る基準資産額を算定する場合であつて申請者が保証社員であるときには、法第四十九条の規定により納付すべきこととされる弁済業務保証金分担金の額)に相当する金額を控除した額とする。

2前項の場合において、資産又は負債の評価額が基準資産表に計上された価額と異なることが明確であるときは、当該資産又は負債の価額は、その評価額によつて計算するものとする。

3第一項の規定にかかわらず、前二項の規定により算定される額に増減があつたことが明確であるときは、当該増減後の額を基準資産額とするものとする。

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この省令の施行の際現にこの省令による改正前の旅行業法施行規則(以下「旧規則」という。)第三十四条第一項に規定する旅程管理業務に関する実務の経験を有する者については、この省令の施行の日に新規則第三十四条第一項に規定する旅程管理業務(旧規則第三十四条第一項第二号に規定する旅程管理業務に関する実務の経験を有する者にあつては、本邦外の旅行に関する旅程管理業務)に従事したとみなす。

2この省令の施行の際現に旧法第十二条の十一第一項に規定する研修の課程を修了している者又は改正法附則第十条の規定により新法第十二条の十一第一項に規定する研修の課程を修了している者とみなされる者については、この省令の施行の日に当該研修の課程を修了したものとして新規則第三十四条第一項の規定を適用する。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に存する第二条の規定による改正前の海難審判法施行規則別表による証票、第六条の規定による改正前の通訳案内士法施行規則第一号様式による合格証書及び第二号様式による筆記試験合格証書、第九条の規定による改正前の旅行業法施行規則第一号様式による申請書、第三号様式による登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による書類、第六号様式による取引額報告書、第七号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証、第八号様式による合格証再交付申請書、第十一号様式による標識、第十二号様式による標識、第十三号様式による標識、第十四号様式による標識、第十五号様式による証明書及び第十六号様式による証票、第十二条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行規則第三号様式による証明書並びに第十八条の規定による改正前の観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則別記様式による標識は、それぞれ第二条の規定による改正後の海難審判法施行規則別表による証票、第六条の規定による改正後の通訳案内士法施行規則第一号様式による合格証書及び第二号様式による筆記試験合格証書、第九条の規定による改正後の旅行業法施行規則第一号様式による申請書、第三号様式による登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による書類、第六号様式による取引額報告書、第七号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証、第八号様式による合格証再交付申請書、第十一号様式による標識、第十二号様式による標識、第十三号様式による標識、第十四号様式による標識、第十五号様式による証明書及び第十六号様式による証票、第十二条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行規則第三号様式による証明書並びに第十八条の規定による改正後の観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則別記第一号様式による標識とみなす。

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