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旅行業法施行規則 第三条 (財産的基礎)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(財産的基礎)

第三条

第六条第一項第十号の国土交通省令で定める基準は、次条に定めるところにより算定した資産額(以下「基準資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額以上であることとする。

  1. 登録業務範囲が第一種旅行業務である旅行業(以下「第一種旅行業」という。)を営もうとする者三千万円
  2. 登録業務範囲が第二種旅行業務である旅行業(以下「第二種旅行業」という。)を営もうとする者七百万円
  3. 登録業務範囲が第三種旅行業務である旅行業(以下「第三種旅行業」という。)を営もうとする者三百万円
  4. 登録業務範囲が地域限定旅行業務である旅行業(以下「地域限定旅行業」という。)を営もうとする者百万円

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この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。

この省令の施行の際現にされている新規登録又は更新登録の申請に係る基準資産額については、なお従前の例による。

2この省令の施行の日から平成十一年三月三十一日までの間にされた新規登録、更新登録又は変更登録の申請については、この省令による改正後の旅行業法施行規則(以下「新規則」という。)第三条第二号中「七百万円」とあるのは「五百万円」とする。

(証票等に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証は、改正後のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

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