(財産的基礎)
第三条
法第六条第一項第十号の国土交通省令で定める基準は、次条に定めるところにより算定した資産額(以下「基準資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額以上であることとする。
- 一登録業務範囲が第一種旅行業務である旅行業(以下「第一種旅行業」という。)を営もうとする者三千万円
- 二登録業務範囲が第二種旅行業務である旅行業(以下「第二種旅行業」という。)を営もうとする者七百万円
- 三登録業務範囲が第三種旅行業務である旅行業(以下「第三種旅行業」という。)を営もうとする者三百万円
- 四登録業務範囲が地域限定旅行業務である旅行業(以下「地域限定旅行業」という。)を営もうとする者百万円