(心身の故障により旅行業又は旅行業者代理業を適正に遂行することができない者) 第二条の二 法第六条第一項第六号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により旅行業又は旅行業者代理業を適正に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗