条文くん法令検索 AIに質問する

旅行業法施行規則 第二条の二 (心身の故障により旅行業又は旅行業者代理業を適正に遂行することができない者)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(心身の故障により旅行業又は旅行業者代理業を適正に遂行することができない者)

第二条の二

第六条第一項第六号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により旅行業又は旅行業者代理業を適正に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旅行業法施行規則第二条の二(心身の故障により旅行業又は旅行業者代理業を適正に遂行することができない者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿の様式) 旅行業法施行規則 目次 第三条(財産的基礎) →