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旅行業法施行規則 第二条 (旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿の様式)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿の様式)

第二条

第五条第一項の旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿の様式は、第三号様式とする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

(経過措置)
附則

改正法附則第二条第一項の規定により改正法による改正前の旅行業法(以下「旧法」という。)の規定による一般旅行業又は国内旅行業の登録を受けている者が受けたとみなされる改正法による改正後の旅行業法(以下「新法」という。)の規定による旅行業の登録は、次のとおりとする。

  1. 主催旅行を実施する一般旅行業の登録にあつては、第一種旅行業の登録
  2. 主催旅行を実施する国内旅行業の登録にあつては、第二種旅行業の登録
  3. 前二号に掲げる登録以外の登録にあつては、第三種旅行業の登録

2改正法附則第三条第一項の運輸省令で定める登録の申請は、主催旅行を実施しない一般旅行業者がした主催旅行を実施しない国内旅行業の新規登録の申請及び主催旅行を実施しない国内旅行業者がした主催旅行を実施しない一般旅行業の新規登録の申請以外の登録の申請とする。

3改正法附則第三条第一項の規定により、旧法の規定による申請は、次に掲げるところにより、それぞれ新法の規定による申請とみなす。

  1. 主催旅行を実施する一般旅行業の新規登録の申請(次号に掲げるものを除く。)にあっては、第一種旅行業の新規登録の申請
  2. 国内旅行業者がした主催旅行を実施する一般旅行業の新規登録の申請にあつては、第一種旅行業への変更登録の申請
  3. 主催旅行を実施しない一般旅行業の新規登録の申請(次号に掲げるものを除く。)にあつては、第三種旅行業の新規登録の申請
  4. 主催旅行を実施する国内旅行業者がした主催旅行を実施しない一般旅行業の新規登録の申請にあつては、第三種旅行業への変更登録の申請
  5. 主催旅行を実施する国内旅行業の新規登録の申請(次号に掲げるものを除く。)にあつては、第二種旅行業の新規登録の申請
  6. 一般旅行業者がした主催旅行を実施する国内旅行業の新規登録の申請にあつては、第二種旅行業への変更登録の申請
  7. 主催旅行を実施しない国内旅行業の新規登録の申請(次号に掲げるものを除く。)にあつては、第三種旅行業の新規登録の申請
  8. 主催旅行を実施する一般旅行業者がした主催旅行を実施しない国内旅行業の新規登録の申請にあつては、第三種旅行業への変更登録の申請
  9. 旅行業代理店業の新規登録の申請にあつては、旅行業者代理業の新規登録の申請
  10. 主催旅行を実施する一般旅行業の更新登録の申請にあつては、第一種旅行業の更新登録の申請
  11. 十一
    主催旅行を実施する国内旅行業の更新登録の申請にあつては、第二種旅行業の更新登録の申請
  12. 十二
    主催旅行を実施しない一般旅行業又は国内旅行業の更新登録の申請にあつては、第三種旅行業の更新登録の申請
(旅行業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に改正前の旅行業法施行規則(以下「旧旅行業法施行規則」という。)第五条第一項の規定によりされた届出書の提出で、この省令の施行の日において提出先の行政庁が異なることとなるものは、改正後の旅行業法施行規則(以下「新旅行業法施行規則」という。)の相当規定によりされた提出とみなす。

2旧旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、更新登録申請書及び変更登録申請書については、新旅行業法施行規則第一号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、収入印紙又は証紙のちょう付は、手数料を納めなければならない登録の申請の場合に限るものとする。

(経過措置)
附則

この省令による改正前の船員法施行規則第十七号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第一号様式による水先人免許申請書、第三号様式による水先免状再交付申請書、第四号様式による水先人免許更新申請書、第五号様式による水先人試験/第一次/第二次/受験申請書並びに第十二号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第一号様式の三による封印取付受託者の標識、第四号様式による回送運行許可証、第十二号様式の三による検査標章、第十五号様式による軽自動車届出書、第十六号様式による軽自動車届出済証、第十七号様式の二による臨時運転番号標貸与証並びに第十七号様式の三による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年運輸省令第四号)別記様式による海技免状引換え申請書、第二号様式による海技従事者免許申請書、第三号様式による限定解除申請書、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書、第九号様式による海技免状再交付申請書、第十一号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第十一号様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十三号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第十五号様式による乗組み基準特例許可申請書、第十五号様式の二による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第十六号様式その一による納付書並びに第十六号様式その二による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式による登録事項等通知書、第十一号様式による抹消登録証明書、第十二号様式から第十四号様式までによる登録事項等証明書、第十五号様式による自動車検査証、第十六号様式による自動車検査証返納証明書、第十七号様式による自動車予備検査証並びに第十八号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による変更届出添付書類、第六号様式による取引額報告書、第十一号様式及び第十二号様式による旅行業登録票並びに第十三号様式及び第十四号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第十号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第一号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(証票に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の旅行業法施行規則第十六号様式による証票は、この省令による改正後の旅行業法施行規則第十六号様式による証票とみなす。

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