(旅行業約款の認可申請)
第二十二条
法第十二条の二第一項の規定により旅行業約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した旅行業約款設定(変更)認可申請書を登録行政庁に提出しなければならない。
- 一氏名又は商号若しくは名称及び住所
- 二登録番号及び登録年月日
- 三設定し、又は変更しようとする旅行業約款(変更しようとする場合にあつては、新旧の対照を明示すること。)
- 四実施予定期日
- 五変更の認可の申請の場合にあつては、変更を必要とする理由
法第十二条の二第一項の規定により旅行業約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した旅行業約款設定(変更)認可申請書を登録行政庁に提出しなければならない。