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旅行業法施行規則 第二十二条 (旅行業約款の認可申請)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(旅行業約款の認可申請)

第二十二条

第十二条の二第一項の規定により旅行業約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した旅行業約款設定(変更)認可申請書を登録行政庁に提出しなければならない。

  1. 氏名又は商号若しくは名称及び住所
  2. 登録番号及び登録年月日
  3. 設定し、又は変更しようとする旅行業約款(変更しようとする場合にあつては、新旧の対照を明示すること。)
  4. 実施予定期日
  5. 変更の認可の申請の場合にあつては、変更を必要とする理由

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