(旅行業約款の記載事項)
第二十三条
旅行業約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一旅行業務の取扱いの料金その他の旅行者との取引に係る金銭の収受に関する事項
- 二法第十二条の五の規定により運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供について旅行者に対して交付する書面の種類及びその表示する権利の内容
- 三契約の変更及び解除に関する事項
- 四責任及び免責に関する事項
- 五旅行中の損害の補償に関する事項
- 六保証社員である旅行業者にあつては、法第五十五条各号に掲げる事項
- 七保証社員でない旅行業者にあつては、営業保証金を供託している供託所の名称及び所在地並びに旅行業務に関し取引をした者は、その取引によつて生じた債権に関し当該営業保証金から弁済を受けることができること。
- 八その他旅行業約款の内容として必要な事項