旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則 第二条 (軽微な変更)
平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号府省令
(軽微な変更)
第二条
法第十二条の二第一項の国土交通省令・内閣府令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
- 一
保証社員である旅行業者の旅行業約款にあっては、次に掲げる事項の変更- イ
その所属する旅行業協会の名称又は所在地
- ロ
その者に係る弁済業務保証金からの弁済限度額
- 二
保証社員でない旅行業者の旅行業約款にあっては、営業保証金を供託している供託所の名称又は所在地の変更
- 三
保証社員でない旅行業者が保証社員となった場合における旅行業法施行規則(昭和四十六年運輸省令第六十一号)第二十三条第七号に掲げる事項を同条第六号に掲げる事項に改める変更 - 四
保証社員である旅行業者が保証社員でなくなった場合における旅行業法施行規則第二十三条第六号に掲げる事項を同条第七号に掲げる事項に改める変更
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