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旅行業法施行規則 第二十一条 (掲示料金の制定基準)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(掲示料金の制定基準)

第二十一条

第十二条第二項の国土交通省令で定める基準は、旅行業務の取扱いの料金が契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとつて明確であることとする。

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