(掲示料金の制定基準) 第二十一条 法第十二条第二項の国土交通省令で定める基準は、旅行業務の取扱いの料金が契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとつて明確であることとする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗