第九条
法第九条第七項の規定により営業保証金の取戻しをしようとする者は、同条第八項の規定により次に掲げる事項を公告しなければならない。
- 一
- 二登録年月日及び変更登録前の登録番号並びに変更登録年月日及び変更登録後の登録番号
- 三取戻しをしようとする営業保証金の額
- 四権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに氏名又は名称及び住所を記載した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、登録行政庁に提出すべき旨
- 五前号の申出書の提出がないときは、第三号の額の営業保証金が取り戻される旨
2法第二十条第三項の規定により営業保証金の取戻しをしようとする者は、同条第四項において準用する法第九条第八項の規定により次に掲げる事項を公告しなければならない。
- 一
- 二登録年月日及び登録番号並びに登録の抹消年月日
- 三営業保証金の額
- 四権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに氏名又は名称及び住所を記載した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、登録行政庁に提出すべき旨
- 五前号の申出書の提出がないときは、営業保証金が取り戻される旨
3法第五十四条第一項の規定により営業保証金の取戻しをしようとする者は、同条第二項において準用する法第九条第八項の規定により次に掲げる事項を公告しなければならない。
- 一登録に係る法第四条第一項第一号及び第三号に掲げる事項並びに主たる営業所の名称及び所在地
- 二登録年月日及び登録番号並びに旅行業協会の保証社員となった年月日
- 三営業保証金の額
- 四権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに氏名又は名称及び住所を記載した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、登録行政庁に提出すべき旨
- 五前号の申出書の提出がないときは、営業保証金が取り戻される旨
4前三項の規定による公告は、権利の実行の手続がとられている間は、することができない。
5営業保証金の取戻しをしようとする者は、第一項から第三項までの規定により公告をしたときは、当該公告の写しを添付して、速やかに、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
6第三条から第六条までの規定は、第一項第四号、第二項第四号又は第三項第四号に規定する申出書の提出があった場合について準用する。この場合において、第三条第一項中「前条第三項」とあるのは「第九条第一項第四号、第二項第四号又は第三項第四号」と、「被申立旅行業者に通知して、」とあるのは「第九条第一項、第二項又は第三項の公告をした旅行業者(以下「公告旅行業者」という。)に通知して、」と、「申立人、当該期間内に権利の申出をした者」とあるのは「当該期間内に権利の申出をした者」と、「被申立旅行業者に対し、」とあるのは「公告旅行業者に対し、」と、同条第二項中「前条第三項」とあるのは「第九条第一項第四号、第二項第四号又は第三項第四号」と、「被申立旅行業者」とあるのは「公告旅行業者」と、同条第四項中「申立人、前条第三項の期間内に権利の申出をした者又は被申立旅行業者」とあるのは「当該期間内に権利の申出をした者又は公告旅行業者」と、同条第八項中「被申立旅行業者」とあるのは「公告旅行業者」と、第四条第一項中「前条第一項」とあるのは「第九条第六項において準用する第三条第一項」と、「被申立旅行業者」とあるのは「公告旅行業者」と、同条第四項及び第五条第一項中「被申立旅行業者」とあるのは「公告旅行業者」と読み替えるものとする。
7登録行政庁は、第一項第四号、第二項第四号又は第三項第四号の期間内に、第一項第四号、第二項第四号又は第三項第四号に規定する申出書の提出がなかったときは、第六号書式により作成した証明書を第一項、第二項又は第三項の公告をした者に交付しなければならない。当該申出書の提出があった場合において、取戻しをしようとする営業保証金の額が申出に係る債権の配当額の総額を超えるときは、その超える額について同様とする。