第三条
登録行政庁は、前条第三項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、登録行政庁は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、被申立旅行業者に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び被申立旅行業者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
2前項の規定による権利の調査のため、登録行政庁は、前条第三項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、被申立旅行業者に通知しなければならない。
3第一項の規定による権利の調査の手続は、登録行政庁の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
4申立人、前条第三項の期間内に権利の申出をした者又は被申立旅行業者(以下「関係人」と総称する。)は、病気その他のやむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、当該関係人が署名押印した口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。
5議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他の参考人に対し、意見聴取会に出席することを求めることができる。
6議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、意見の陳述、証拠の提示その他の必要な事項について指示をすることができる。
7議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
8議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合において、議長は、あらかじめ、次回の期日及び場所を定め、これらを公示し、かつ、被申立旅行業者に通知しなければならない。
9議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
- 一意見聴取会の事案の表示
- 二意見聴取会の期日及び場所
- 三議長の職名及び氏名
- 四出席した関係人の氏名及び住所
- 五その他の出席者の氏名
- 六陳述された意見の要旨
- 七第五項の口述書が提出されたときは、その旨及びその要旨
- 八証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目
- 九その他議長が必要と認める事項
10関係人は、前項の調書を閲覧することができる。