(供託書正本の提出)
第五条
登録行政庁は、権利の実行に必要があるときは、被申立旅行業者に対し、当該旅行業者が供託した営業保証金に係る供託書正本の提出を命ずることができる。
2登録行政庁は、前項の規定により供託書正本の提出を受けたときは、保管証書を当該旅行業者に交付しなければならない。
登録行政庁は、権利の実行に必要があるときは、被申立旅行業者に対し、当該旅行業者が供託した営業保証金に係る供託書正本の提出を命ずることができる。
2登録行政庁は、前項の規定により供託書正本の提出を受けたときは、保管証書を当該旅行業者に交付しなければならない。