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旅行業者営業保証金規則 第六条 (有価証券の換価)

平成八年法務省・運輸省令第一号府省令
(有価証券の換価)

第六条

登録行政庁は、法第八条第六項の規定により有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債を含む。以下同じ。)が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。

2登録行政庁は、前項の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。

3登録行政庁は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる供託金として供託しなければならない。

4前項の規定により供託された供託金は、第二項の規定により還付された有価証券を供託した旅行業者が供託したものとみなす。

5登録行政庁は、第三項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する旅行業者に通知しなければならない。

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