(法第十八条第三項の日の指定) 第七条 法第十八条第三項の法務省令・国土交通省令で定める日は、旅行業者が第四条第四項の規定により通知書の交付を受けた日(同項ただし書の規定により公示をする場合にあっては、当該公示の日)とする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗